大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(ク)24 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第七条に

定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許した場

合を除いては、これを申し立てることができないことは、当裁判所の判例とすると

ころである(昭和二十二年(ク)第五号同年十二月十日決定参照)。ところが、本

件抗告が右の場合にあたらないことは、抗告状その他一件記録により明であるから、

不適法としてこれを却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文の

とおり決定する。

昭和二十三年十月二十三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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